ドローン新潟中越校|講習のお申し込み
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100g以上の無人航空機を飛行させる場合は、
機体登録する必要があります。
詳細はポータルサイトをご確認ください。

飛行に関するカテゴリーとレベルについて

飛行に関する条件区分が、カテゴリー(飛行形態)とレベル(飛行技術)で分類されています。

・飛行形態
カテゴリーⅠ:許可や承認を必要としない空域の飛行
カテゴリーⅡ:第三者の上空を飛行しない空域にて、立入管理措置を講じた上での飛行
カテゴリーⅢ:特定飛行において立入管理措置を講じない飛行

・飛行技術
レベル1:目視内で操縦飛行する
レベル2:目視内で自立飛行する
レベル3:無人地帯で目視外飛行する
レベル4:有人地帯で目視外飛行する

【特定飛行】
以下の空域を飛行する場合は、飛行許可申請が必要です。

【立入管理措置】
補助員の配置や、看板の設置等を行うことによって第三者の立ち入りを管理する措置

ドローンの国家資格と民間資格について

国家資格

一等無人航空機操縦士
 立入管理措置を講ずることなく特定飛行することが可能です。
 ⇒カテゴリーⅢ・レベル4の飛行が可能
 ⇒カテゴリーⅡの一部飛行の許可・申請が不要

二等無人航空機操縦士
 立入管理措置を講じたうえで特定飛行することが可能です。
 ⇒カテゴリーⅡ・レベル3の飛行が可能
 ⇒カテゴリーⅡの一部飛行の許可・申請が不要


民間資格

レベル3までの飛行ライセンスを取得できます。
特定飛行する場合は、飛行許可申請が必要です。


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